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お知らせ
2010.10.1
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レジストラ移管開始に伴い、2010年10月1日付にて、利用約款を改定させていただきます。
第16条(ドメイン名移管サービス)
1.ドメイン名移管サービスは、お客さまがすでに登録しているドメイン名について、レジストラを変更するサービスです。ただし、ドメイン名の種類によっては、ドメイン名移管サービスを提供できない場合があります。
2.お客さまは、次の各号のいずれかに該当する場合には、ドメイン名移管サービスを利用することができません。
(1) ドメイン名を登録又は移管した日から60日を経過していない場合
(2) ドメイン名の有効期間の残存期間が30日未満である場合
(3) レジストリによってドメイン名の移管が禁止されている場合
(4) 現在のレジストラによってドメイン名の移管が禁止されている場合
(5) 法律、条例等の定めによりドメイン名の移管が禁止されている場合
(6) 当該ドメイン名について紛争が生じている場合
3.お客さまは、当社でドメイン名を登録又は更新した日から60日を経過するまではドメイン名を移管することができません。お客さまは、ドメイン名を移管した場合であっても、すでに当社に支払ったドメイン名登録・管理サービスの利用料金の償還を受けることができません。
2010.9.27
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Whois情報代行サービス開始に伴い、2010年9月27日付にて、利用約款を改定させていただきます。
第10条(Whois 情報代行サービス)
1.当社は、第6条に定める基本サービスのオプションサービスとして、利用者の登録者情報に代えて当社が代行用に設定した情報をWhoisに表示するWhois情報代行サービスを提供します。Whois情報代行サービスの対象となるドメイン名の種類については、別途定めるものとします。
2.利用者は、Whois情報代行サービスの申込にあたり、次の各号について同意するものとします。
(1) 代行情報が開示されているドメイン名の権利及び義務は、当該ドメイン名の登録者に帰属すること。
(2) ドメイン名に関する郵送物、電話、FAX又は電子メール等が転送されない可能性があること。
(3) ICAN等によるWhoisへの登録情報の掲載方針の変更、当社の業務上の必要その他の理由により、Whois情報代行サービスの内容が変更され、又は廃止される可能性があること。
(4) 法令又は裁判所の判決、決定、命令等にもとづき登録情報の開示が行われる可能性があること。
3.当社は、Whois情報代行サービスを利用中のドメイン名が紛争もしくは訴訟等の対象となった場合、又は第52条第1項に掲げる事由があった場合には、Whois情報代行サービスを解除することができるものとします。
4.当社は、Whois情報代行サービスの解除に際し、当該ドメイン名の登録情報について変更手続を一時停止することがあります。
5.Whois情報代行サービスは、登録情報が開示されないことを完全に保証するものではありません。
第6条1項3号、4項を加筆いたしましたので2010年9月27日付にて、利用約款を改定させていただきます。
第 6 条(基本サービス)
1.当社は、サービスプランごとに当社が別に定めるところに従い、次の各号に掲げるサービスのいずれかを基本サービスとして利用者に提供するものとします。
(1) WWW(World Wide Web)サーバーサービス
(2) 電子メールサーバーサービス
(3) アプリケーションを実行するためのサーバーサービス
2.前項第1号のサービスの内容は、ウェブサイトを公開するために利用することができるWWW(World WideWeb)サーバーの機能を利用者に提供するものとします。
3.本条第1項第2号のサービスの内容は、電子メールを送受信するために利用することができる電子メールサーバーの機能を利用者に提供するものとします。
4. 本条第1項第3号のサービス内容は、利用者が用意したアプリケーションを実行するためのサーバー環境を提供するものとします。但し、全てのアプリケーションが正常に作動することを保証するものではありません。
2010.4.22
2010.3.29
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平素はServerQueenサーバーサービスをご利用いただき、誠にありがとうございます。
昨今、マスコミやインターネット業界にて報じられております、「Gumblar(ガンブラー)ウイルス」に対しまして、弊社では「.ftpaccess」ファイルを設置していただくよう、お客さまにご提案させていただきたいと存じます。
「Gumblar(ガンブラー)ウイルス」とは、ウイルスに感染されたホームページにアクセスすることで、アクセスしたユーザーに対して不正なプログラムを自動的にダウンロードさせ、そのプログラムを使用して個人情報を漏洩させるというものです。
漏洩した個人情報は、他者によって不正利用され、漏洩したFTP接続情報を使用してホームページが改ざんされ、さらには同様のウイルスを設置され、感染拡大の原因の一部とされてしまいます。
上記の事態を防ぐ為、弊社ではFTP接続を特定のIPアドレスからしか接続が出来ないように設定が行える、「.ftpaccess」ファイルの設置をお客さまにご提案いたします。
「.ftpaccess」ファイルは、弊社サーバーでご利用中の「FTPサーバー」を拡張する為の設定ファイルであり、ファイルに記載された「IPアドレス」以外にFTP接続が出来ないよう、簡易に設置できる優れた設定ファイルです。
「.ftpaccess」ファイルを設置していただくことで、万が一、個人情報が漏洩した場合でも、他者によってホームページが改ざんされ、ウイルスを感染させられるという事態を防ぐことが可能です。
「.ftpaccess」ファイルの作成・及び設置方法につきましては、下記弊社マニュアルサイトをご参照いただき、お客さまにて設置していただきますよう、お願い申し上げます。
【弊社マニュアルサイト】
→共用サーバーをご利用のお客さまの設定方法
→VPS(Pleskあり)をご利用のお客さまの設定方法
ただし、「.ftpaccess」ファイルのアップロード前には、Webサイトのデータやご利用中のパソコンが既にウイルスに感染していないかご確認いただき、万全な状態でアップロードしていただきたいと存じます。
なお、弊社では下記プランにて「.ftpaccess」ファイルを設置してご利用いただくことが可能です。
【共用】
・Q-S1
・Q-01
・Q-02
・Q-03
【VPS】
・QV-00(Pleskあり)
・QV-01(Pleskあり)
・QV-02(Pleskあり)
・QV-03(Pleskあり)
また、お客さまにて運用中のホームページにおいて、ウイルス感染の事実確認が取れた場合には、被害の拡大防止を最優先とさせていただく為、お客さまへのご連絡なく、弊社にてホームページの公開を一時停止するなど、対処を行わせていただく場合がございますが、予めご了承いただきますようお願い申し上げます。
2010.3.17
2010.3.17
2010.3.16
2010.3.16
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30日間返金保証開始とディスク容量の厳守に伴い、2010年 3月16日付にて、利用約款を改定させていただきます。
第45条(早期の解除の場合の料金の返金)
1.当社の提供する本サービスについて利用者が満足することができなかった場合には、当社は、本条の定めるところに従って料金の一部を返金します。
2.当社は、利用者が第50条第2項にもとづいて当社の定める方式に従って本サービスの解除を行い、その解除の通知が利用開始日から起算して30日を経過 するまでに当社に到達し、かつ、利用者がその解除の通知において利用開始日から起算して30日を経過する日以前の日を本サービスの利用を終了する日として 指定したときは、同条第4項の規定に関わらず、利用者が本サービスの申込の際に当社に支払った本来の利用期間の満了日までの間の所定の料金等のうち月額利 用料金及びオプション月額利用料金の全部に相当する金額を当社の別に定める方法により利用者に返金します。ただし、利用者が本サービスの申込の際に当社 に支払った本来の利用期間の満了日までの間のオプション月額利用料金のうち、当社が別に定めるものについては、この限りではありません。
3.本条に定める返金は、よりよいサービスの開発を目的として本サービスの解除の際に当社が実施するアンケート調査に協力した利用者についてのみ、これを行います。
4.本条に定める料金の返金の条件、手続その他の詳細については、当社のウェブサイトに掲載し、お客さまに通知します。
第27条(ディスク容量の厳守)
1.利用者は、当社がサービスプランごとに定めるサーバーのディスク容量を超えて本サービスを利用してはならないものとします。
2.当社は、利用者がサーバーのディスク容量を超えて本サービスを利用した場合には、その旨及び利用者が取るべき措置を通知することがあります。利用者は、当該通知の内容にしたがって速やかに必要な措置を取ってください。
3.当社は、利用者が前項の措置を取らない場合には、本サービスを停止し、又は本サービスを解除することがあります。
→過去のお知らせ [ 2009年 ]









